秘密保持に関する誓約
秘密保持に関する誓約
私たちは、公認会計士・税理士等の国家資格を与えられた者たちが100%守秘義務を遵守したサービスをご提供する事務所です。
芸能人やスポーツ選手等の皆様の非常にプライベートな情報である所得、財産、経営状況などの内容につき、他人に知られたくないであろう秘密までをもご開示いただけなければ、私たちは最高のサービスをご提供できないという立場にあります。そのため私たちが芸能人やスポーツ選手等の皆様からご信頼を頂いて業務をお任せいただけるのですから、道義上秘密を守らねばならないのは当然です。
一方で、公認会計士は、公認会計士法第27条により秘密保持義務が課されています。また、税理士も税理士法第38条、第54条で秘密保持義務が課せられています。
非常にセンシティブな情報である個人情報、とりわけ財産や税金に関連する業務を担当させていただく前提として、このように守秘義務は当たり前のことではありますが、当然の義務ゆえに日々徹底をしております。
なお、上記守秘義務に関するポリシーは、当事務所の全ての役職員に研修を行い十分徹底しております。芸能人やスポーツ選手等の皆様から知り得た情報等や、お問合せ内容は第三者に漏らすことはありません。安心して当事務所サービスをご利用いただければと存じます。
なお、業務の受嘱前に、芸能人やスポーツ選手等の皆様がご希望された場合以下のような秘密保持誓約書を差し入れております。
(参考条文)
- 【公認会計士法】
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第27条(秘密を守る義務)
公認会計士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。公認会計士でなくなった後であっても、同様とする。 - 【税理士法】
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第38条(秘密を守る義務)
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。
第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。
メールでのお問い合わせは右のフォームをご利用いただきますか、またはinfo@shiodome.co.jpまでお願いします。お名前はペンネーム・ニックネーム等でも、また、マネージャーやご親族の方からのお問い合わせでも結構です。どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
担当者がお問い合わせ内容を確認次第、すぐにご回答させていただきます。
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